【増税前に知っておきたい】マイホーム購入・リノベーションはいつ契約すべき? 〜引き渡し日を間違えると10%適用に!〜

こんにちは!横浜リノベーションのリノ・ヨーコです!

みなさんこんにちは!
横浜リノベーションのリノ・ヨーコですヾ(●´▽`●)ノ

一月ももうすぐ終わり。
年が明けたと思ったら、あっという間ですね。

街は早くもバレンタイン一色
みなさんは誰にチョコを渡す予定ですか?

……って、私の話はさておき(笑)
今日はもっと大切な話をしましょう!

2019年は「増税」の年!マイホームにも影響が?

今年は平成から新しい元号へと変わる節目の年。
そして10月には「消費税10%」がスタートしますね。

「たかが2%」と思っても、
マイホームやリノベーションのような大きな買い物では、
たかが2%が大きな差になるんです!

増税前に「マイホームを買いたい」「リノベしたい」方へ

お客様の中にも、
「増税前に物件を買ってリノベしたい!」
という方が多くいらっしゃいます。

でも、ここで気を付けたいのが…

「増税の適用は契約日なのか?それとも引き渡し日なのか?」

この点を間違えてしまうと、
せっかく増税前に契約しても10%が適用されてしまうことも!

増税の基準は「引き渡し日」です!

ここが大事なポイントです。

契約が9月までに終わっていても、
引き渡しが10月以降であれば、10%が適用されます。

ただし、政府の救済措置として、
リノベーションや建築のように時間がかかる工事の場合、

2019年3月31日までに請負契約を結んでいれば、
引き渡しが10月以降でも8%が適用
されます。

金額で見る「たかが2%、されど2%」

例えば、建物価格2,000万円・土地2,000万円の物件を購入した場合。

  • 【増税前】建物2,000万円 × 8% = 160万円
     → 合計 4,160万円

  • 【増税後】建物2,000万円 × 10% = 200万円
     → 合計 4,200万円

その差、なんと40万円

同じ物件でも、時期を間違えるだけでこれだけ変わります。
この40万円、インテリアや家具に回せたら嬉しいですよね。

つまり結論!

リノベーションや物件購入をお考えの方は、
3月末までに契約しておくのが断然おすすめです。

少しでもお得に、理想のマイホームを手に入れましょう!

横浜リノベーションのワンストップサポート

横浜リノベーションでは、
物件探しからリノベーションまでを一括でサポートする
「ワンストップリノベーション」を行っています。

「増税前に動きたいけど、何から始めればいいかわからない」
そんな方もお気軽にご相談ください。

経験豊富なスタッフが、
お客様のご希望に合わせて最適なプランをご提案します。

ではまた次回、
リノ・ヨーコのリノベーション日記でお会いしましょう!

横浜リノベーションについて

横浜・逗子・葉山・藤沢・湘南エリアを中心に、
中古マンション・団地・戸建てのリノベーションを行っています。

物件探しから設計・施工までをトータルで行う
ワンストップリノベーションで、
理想の住まいづくりをしっかりサポートします。

→ お問い合わせフォームはコチラ

Instagramも運営しておりますので、こちら↓をクリックして「フォロー&いいね」をよろしくお願いいたします!

横浜リノベーション横浜リノベーション