みなさんこんにちは!横浜リノベーションのリノ・ヨーコですヾ(●´▽`●)ノ
一月もそろそろ終わりを迎えますね。
まだ年が明けたばかりだとゆうのに…。もう街では次のイベントであるバレンタイン一色になりつつありますね。
みなさんは誰に渡すのかなー
はっ!!!
私の話はどうでもいいですねw
さて今年は平成から名前も変わる年でもあり、10月には増税なんてするとか…もう正式に決まってるのでなんとゆうか…2%…たかが2%されど2%上がるだけでもかなり金額が高く思えますよね。
となると、物件購入やリノベーション費用にも影響してくるわけですが…
そうなってくると今年ご家族で夢のマイホーム買うぞー!!って方々も多くないと思います。
いいですよねぇ…マイホームって…
でも増税前になんとか買いたい!リノベーションあるいはリフォームもしたい!
そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか?
多分、増税のことで(どれぐらいの金額になってしまうのか)
いろいろを調べてらっしゃる方もいるかと思います。
ですので、この記事どこかで見たことあるわってなるでしょうが…
ええ!!!そうですとも!書きますよ!ネタにさせて頂きますよ!!大事な増税前ですので!クライアント様には損をしてほくないですから!!!!
書かせて頂きますw
本題に行きましょう…。
まず物件からの購入を考えてる人は一度は疑問が出てくると思われる増税が適用されるのは、契約日を基準とするのか、それとも引き渡し日か、どっちなんだろう?
これを間違えてしまうと増税10%の対象になってしまいます。なので間違えないで下さいね。
正解は【引渡し日】なんです。
契約は増税前の2019年9月に済ませていても、引き渡しが増税後の2019年10月以後であれば、10%が適用されます。
仮に、マンションや戸建てをリノベーションした際に、プランニングや打合せ施工等などで時間がかかる為に、政府は救済措置として引き渡しが2019年10月以後であっても、工事の請負契約が2019年3月31日までに結ばれていた場合は、例外的に増税前の8%が適用されるのです。
では例題で金額面のお話をしますね(。-`ω-)
たとえば
税抜き2000円のものが以前の8%では2160円だったものが10%増税になったら2200円ですよ!?
えええええ!!高い!!信じられませんよね!!!
40円も差が出ちゃうんですよ!!もう高い!これは高い!
…
…
…
あ…例える金額があまりにも小さかったですねww
おふざけはここまでにして…(´・ω・`;A)
いざ本題に。
例えば物件価格4,000万円(税抜)のうち、建物が2,000万円・土地が2,000万円とすると、税込価格は(建物2,000万円×8%)+土地2,000万円=4,160万円でした。
増税後は(建物2,000万円×10%)+土地2,000万円=4,200万円となります。
これで40万も増税で変わるのです!かなりの出費…
そんなことはしたくなですよね…
時期を間違えなければ40万も損をしなくていいのです!
なので気になる中古物件が見つかった場合、プラス買ってリノベーションをしたいといった場合は3月いっぱいまでに請負契約を結ぶことをお勧めいたします。
是非今新しいマイホームをお考えのお客様、お探しのお客様、決めかねているお客様、は計画はお早めに!
★横浜リノベーションでは神奈川を中心に横浜・逗子・葉山・藤沢・湘南でのリノベーションを行っております。
ワンストップリノベーションではクライアント様の条件に合った件探しからリノベーションまでを全面サポートいたします。